【Part2】安全保障輸出管理実務能力認定試験をボコす(STC Expert法令編)【平成29年度 問題2,問題3 A】
こんばんは。
Part2を作る気になってしまいました。
今回は長くなりそうなのでさっそくボコしていきましょう。
問題はタイトル通りです。
※わたしは実務家でもなんでもなく、ただ遊んでいるだけなので、お手柔らかにお願いします。なにかあればTwitterにご連絡くださいますようお願いいたします。
これは先に解答を出しておきましょう。
正解は肢1です。
外為法の穴埋め問題です。
48条第一項は「輸出許可」の条文ですね。
条文の内容をしっかり覚えておく必要があります。だるいね
Aの「政令」とは、
輸出貿易管理令のことを指します。
中級以上の試験では、条文中の「政令」や「省令」がどの法令を指しているのか、具体的な名前を問われたりするので、しっかり覚えたいですね。
法律や政令、省令などの違いは各自。
許可、承認、届出などの違いも同じく。よろしくお願いいたします。
次に行きましょう。
☆用語についてはこちら☆
安全保障貿易管理**Export Control*リスト規制
安全保障貿易管理**Export Control*キャッチオール規制
☆用語の定義について(役務通達)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t10kaisei/ekimu_tutatu140814.pdf
今回のメインです。
ようやく実務らしい問題が現れました。
問題3は役務取引許可についてですね。
そこそこ細かいところまで訊いてきているような気がしますので、ポイントに絞って、ざっくり見ていきましょう。
A 本邦にあるメーカーXの担当者が、昨日来日した中国の…
グループAやら居住性やらはとりあえず置いておきましょう!!!
ポイントはお分かりだと思いますが、技術提供の手段ですよね。
今回は法律の条文から正解とその根拠を導き出してみようと思います。
最初なので、大元の大元から行きます。少し長くなりますよ???
こちらは外為法第25条、「役務取引」に関する条文です。
関係法令すべての祖先である外為法様です。
いろいろ書いてありますが後ろの方に、
"政令"で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
とありますね。文章の通りです。許可を受けなければいけません。
では次に、政令を見ていきましょう。
個人的な考え方ですが、外為法の子どもみたいなイメージです。
第十七条 法第二十五条第一項に規定する政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下この項、次項及び第十八条の二第一項において「特定技術」という。)を特定の外国(以下この項において「特定国」という。)において提供することを目的とする取引又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引は、別表中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる外国において提供することを目的とする取引又は同表中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる外国の非居住者に提供することを目的とする取引とする。
外国為替令第17条第1項です。
17条では「役務取引許可」についてアレコレ書いてあります。
この条文の第5項を見てみましょう。
5 第一項又は第三項に規定する取引のうち経済産業大臣が当該取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定したものについては、法第二十五条第一項又は第四項の規定による経済産業大臣の許可を受けないで当該取引をすることができる。
読めば分かると思いますが、こいつは例外規定なのです。
指定したものについては許可が要らないらしい。
続いて、この「指定したもの(指定した取引)」を見なくてはいけません。キレそう。
ではどこに書いてあるんかというと。ここでお孫さんのうちの一人が登場。
貿易関係貿易外取引等に関する省令です。経済産業省令ですね。
とりあえず略して貿易外省令と覚えておきます。
この省令の第9条は「許可を要しない役務取引等」について規定しています。
んで、これまたグダグダ書いてあるので、もちろんピックアップです。
上記の第2項は、先程の例外規定における「指定した取引」について詳しく書いてあります。ここで、問題3のAで問われていることが漸く現れます。
第2項 第7号を見てみましょう。
七 前号に掲げるもののほか、令別表の一六の項に掲げる技術を提供することを目的とする取引であって、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の提供若しくは電気通信による当該技術を内容とする情報の送信を伴わないもの又は…(省略)
なるほど??
下線部を換言すれば、記録に残る文書や媒体の提供、電話やメールでの提供以外のもの。これ即ち"口頭"です。
つまり、令別表の一六の項に掲げる貨物の技術(キャッチオール規制技術)を、口頭で提供する場合は許可不要。規制対象外ということになります。
Aはというと?
中国のメーカーYの担当者に、令別表16の項に該当する新商品に関する技術を口頭で提供する場合…
おお…
ぴったりですねえ??
これはそのまんま当てはまりそうです。
対象外で正しいでしょう。
では、電話はどうでしょうか。
めんどくさくなってきたので結論から言うと、対象外にはなりません。
もう一度、祖先の外為法まで遡ります。
先ほどは第1項しか見てませんが、今度は一緒に第3項も見ます。
(中略)